特定調停のメリット・デメリットとは

1.特定調停とは

特定調停とは、簡易裁判所を介して、貸主と協議を行い返済条件等を変更し、今後の生活の再建を図る手続きです。
特定調停の申し立てがなされると、簡易裁判所は、専門的知識を有する調停委員を指定し、貸主・借主双方の話し合いにより、和解の成立を試みます。
原則、借入金を利息制限法で引き直し計算をし、元本のみを3年で返済していく事となります。


2.特定調停のメリットとは

■調停委員が貸主と借主の話し合いの間に入ってくれる為、手続きが自分でおこなえます。

■認定司法書士、又は弁護士に依頼することなく出来るので、他の手続きに比べて費用が安くすみます。

■債権者ごとに、この手続きを行うかどうかの選択ができます。例えば、借金整理案に同意してくれない一部の貸主だけを相手として、特定調停を申し立てることもできます。


3.特定調停のデメリットとは

■調停手続きにおいては、調停調書が作成されます。これは、確定判決と同様の効力を有しますので、 もし返済が滞るような債務不履行があれば、裁判で確定判決を取ることなく、財産を強制執行(給料の差し押さえ等)されます。

■あくまで債権者との話し合いで解決する手続きの為、債権者との話し合いが不調に終わる可能性もあります。 その際は他の手続きを選択する必要があります。

■信用情報機関へ登録され(俗にいう"ブラックリストに載る"という事です)、約5〜7年間クレジットやローンの利用が困難になります。
(他の手続きを利用する場合も同様の不利益があります。)

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