債務整理に関してのよくあるご質問
〜債務整理Q&A〜
1. 取り立ての電話に悩まされています。止まりますか?
2. 債務整理すると勤務先に知られますか?
3. 借金の原因がすべてギャンブルなのですが債務整理出来ますか?
4. 税金・社会保険料・国民保険料も任意整理の対象とすることが出来ますか?
5. 自己破産したら会社をクビになりますか?
6. 自己破産すると戸籍や住民票に載りますか?
7. 自己破産すると、裁判所に家の中の家財道具等すべて差し押さえられるのですか?
8. 連帯保証人がいるのですが迷惑がかかりますか?
9. 連帯保証人に迷惑をかけず債務整理は、出来ないのですか?
10. 知り合いの連帯保証人になったのですが、もうやめたいです。可能ですか?
11. 借金が時効によって消える事があると聞いたのですが?
12. すでに貸金業者との取引きは終わって、契約も解約しているのですが、過払金の返還請求は出来ますか?
1.取り立ての電話に悩まされています。止まりますか?
司法書士、弁護士が受任通知を貸金業者に送付した場合、貸金業者は、取り立て行為が制限されます。
もし受任通知を送付されて以後も取り立て行為が止まないようであれば、すぐに依頼した司法書士、弁護士にお問いあわせください。
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2. 債務整理すると勤務先に知られますか?
原則会社に知られる事は、有りません。
但し、自己破産又は個人再生の手続きを選択する際、勤務先からの借入れがある場合、
勤務先の会社も債権者として手続きを進める事になる為、結果的に会社に知られてしまう事になります。
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3. 借金の原因がすべてギャンブルなのですが債務整理出来ますか?
【特定調停】・【任意整理】・【個人民事再生】・【自己破産】のうち、
【自己破産】については、ギャンブル・浪費が原因となっている借金の場合、免責が不許可となってしまいます。
(但し、ギャンブル・浪費が原因でも、その程度によっては、免責の許可がおりる事もあります。)
それ以外の3つの方法においては、ギャンブル・浪費が原因でも手続きが進められます。
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4. 税金・社会保険料・国民保険料も任意整理の対象とすることが出来ますか?
対象とする事は出来ません。
国や地方公共団体が有する滞納税などの債権は、債務整理の対象とすることは出来ません。
しかし、債務整理の手続きとは別に事情を説明し、分割弁済等に応じてもらえるかどうか関係官庁に問い合わせてみるのも一つの手でしょう。
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5. 自己破産したら会社をクビになりますか?
自己破産した事だけをもって勤務先をクビになる事はありません。
このような事を容認すれば、生活再建を図る為の自己破産制度が機能しなくなるからです。
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6. 自己破産すると戸籍や住民票に載りますか?
破産の手続きが戸籍や住民票に載ることは、有りません。
官報には、破産者が公告されますが、一般の人が見る機会は、ほとんどありませんので過剰な心配をする必要はありません。
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7. 自己破産すると、裁判所に家の中の家財道具等すべて差し押さえられるのですか?
生活に必要な家財道具、家電製品などは、処分されたりする事はありません。
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8. 連帯保証人がいるのですが迷惑がかかりますか?
連帯保証人は、借主が返済を怠れば、借主に代わり保証した借金を無条件で返済しなければいけません。
この為、債務整理の受任通知が貸主に届くと貸金業者から連帯保証人に請求がいく事が予想されます。
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9. 連帯保証人に迷惑をかけず債務整理は、出来ないのですか?
【任意整理】又は【特定調停】の手続きを選択する事により、連帯保証になっている債務だけを手続きから除外する事も可能です。
但し、借入金が多いなど場合によっては、連帯保証人も共に債務整理の手続きをした方が良い場合もあります。
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10. 知り合いの連帯保証人になったのですが、もうやめたいです。可能ですか?
一度、連帯保証人になると脅迫されて契約した等の特別の事情がない限り連帯保証人を任意にやめる事は出来ません。
ただ、貸主の承諾がある場合には、連帯保証人をやめることも出来ますが、「無条件に承諾する」という事はまず無いでしょう。
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11. 借金が時効によって消える事があると聞いたのですが?
サラ金などの貸金業者からの借金は、商事債権と言い、5年で時効により消滅します。
但し、この時効期間中に貸金業者から裁判所が関与する形で請求を受けたり、債務を承認したとされる行為等をすると時効は中断し、時効期間は振り出しに戻ります。
又、上記事情がなく時効期間が無事経過しても、貸主側に借金を返さなくても良いという利益を受ける旨の意思表示(時効の援用)が必要です。
該当すると思われる方は、一度専門家にご相談下さい。
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12. すでに貸金業者との取引きは終わって、契約も解約しているのですが、過払金の返還請求は出来ますか?
出来る場合があります。
過払金が発生している場合、貸金業者に対して、払いすぎた分のお金を返せという権利(不当利得返還請求権)があります。
この請求権は、10年が経過しないと時効により消滅しませんので、その前であれば請求出来る事になります。
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