
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護するための制度です。
例えば、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、
遺産分割の協議をしたりする必要があっても、ご自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、ご自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援します。
(成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。)
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見契約の2つがあります。
法定後見制度は、裁判所の審判によるもので、既に判断力が衰えてしまった方を対象としています。
任意後見契約は、ご本人の判断能力が十分なうちに、将来の後見人の候補者と契約をしておく事を言います。
法定後見制度は、「後見(※1)」「保佐(※2)」「補助(※3)」の3つに分かれており、管轄の家庭裁判所に後見開始(保佐開始、補助開始)の申立てをして、ご本人の判断能力の程度に応じて、成年後見人、保佐人、補助人を家庭裁判所が選任します。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)は、ご本人の利益を考えながら、代理して契約などの法律行為をしたり、ご自分で法律行為をされる時に同意したり、
同意を得ないでおこなった不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。
(※1)「後見」
判断能力が欠けているのが通常の状態の方。
(※2)「保佐」
判断能力が著しく不十分な状態の方。
(※3)「補助」
判断能力が不十分だが、後見や保佐の程度に至らない軽度の状態の方。
ご本人の判断能力が十分なうちに、ご自分の後見人と、その後見人に何を任せるかを公正証書による契約で決めておく制度のことをいいます。
将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめご自分で選ばれた代理人(任意後見人)に、何を任せるか
(例えば、ご自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務についての代理権を与える等)の契約を結んでおきます。
そうすることで、判断能力が低下してしまった後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、ご本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。