抵当権抹消登記手続きのご案内


1.抵当権抹消の登記とは
2. 抵当権抹消登記の必要書類ご案内
3. 抵当権抹消登記の費用ご案内

1.抵当権抹消の登記とは

不動産を購入された際に、銀行などの金融機関から借入れをされている場合、不動産には金融機関より抵当権が設定されています。
住宅ローンを完済し、金融機関から抵当権抹消の必要書類一式が送られてきた場合、早めに抵当権抹消登記を行い、 土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きをされたほうがよいでしょう。
抵当権の抹消をしないままですと、不動産を売却することが出来なかったり、新たにその不動産を担保にして融資を受けようとすることが出来ない場合があります。
そのような予定がない場合でも、金融機関から交付された書類の中には有効期間(3ヶ月)があったり、 金融機関のその後の合併や商号変更、代表者の交代等の事由により、別の証明書が必要になる場合があり、 登記せずに放置したことで余計に手間がかかることがあります。
ですから、金融機関から抵当権抹消の必要書類を受け取った際には、できるだけ早く抵当権抹消登記をされたほうがよいでしょう。
当事務所では、登記申請から登記完了までを完全代行致します。
お客様が法務局に足を運ぶ必要はありません。
ご自分で手続きをする時間の無い方、面倒な手続きが苦手な方、当事務所へご相談下さい。

(▲抵当権抹消手続き一覧へ戻る)

2.抵当権抹消登記の必要書類ご案内

1.抵当権設定契約書または登記識別情報
2.金融機関からの委任状
3.代表者事項証明書(資格証明書)(有効期間:発行日から3ヶ月以内です)
4.解除証書等(ある場合とない場合があります)、又は 登記原因証明情報
5.委任状(当事務所の司法書士がご用意します)
6.不動産所有者(ご来所されたお客様)の身分証明書(運転免許証・保険証 等)
7.不動産所有者(ご来所されたお客様)の認印
※ケースによっては、上記以外の書類が必要です。

(▲抵当権抹消手続き一覧へ戻る)
(▲ページの上へ戻る)

3.抵当権抹消登記の費用ご案内

10,500円(税込)〜承ります。

※以上の他に実費が必要です。
■登録免許税:不動産一つにつき1,000円
■事前物件確認の為の不動産登記情報:一通取得につき457円
■登記完了後の内容確認の為の不動産謄本:一通取得につき700円

※なお、抵当権を設定した際のご住所と現住所が異なったり(抵当権を設定された後に住所を移転された場合)、 ご結婚などでお名前が異なる場合は、所有権登記名義人表示変更登記(住所・氏名等の変更登記)が必要になることがございますのでご相談ください。

お電話かご相談フォームにてご連絡頂ければお見積り致します。
⇒ご相談方法についてはこちら
⇒ご相談フォームはこちら

(▲抵当権抹消手続き一覧へ戻る)
(▲ページの上へ戻る)

携帯サイト

不動産登記、相続登記、商業登記、債務整理、成年後見、相続・遺言、小額訴訟等の相談お受けしています。大阪、布施を中心に東大阪、近鉄線の皆様お気軽にどうぞ。