相続放棄手続きの大まかな流れのご説明
1. お電話 又は ご相談フォームによる受付
まずは、お電話又はご相談フォームにてご連絡下さい。
ご都合の良い日を以ってご相談の日時を決定し、ご持参頂く書類についてお話しさせて頂きます。
ご来所いただくのが難しい場合は出張サービスも承ります。
平日の19時以降でのご相談も承ります。土・日・祝日のご予約はご相談ください。
2. ご来所
相続担当の司法書士が、相続放棄プランを作成し、必要な書類や手続、スケジュールについてお話します。
お客様にご用意いただくものは、
@亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍 又は 除籍謄本
A相続放棄される方(ご来所されたお客様)の戸籍謄本
B相続放棄される方(ご来所されたお客様)の身分証明書(運転免許証・保険証 等)
C認印
となります。
当事務所では、必ず事前に手続き方法、手続き費用のお見積り、その他の不明な点等を説明させて頂きます。
以上の説明より納得いただけましたら、今後の手続きを進める為、委任契約を締結します。
3. 相続人の確定
相続放棄手続きに必要な、戸籍・除籍・原戸籍等を取り寄せ、相続人が誰なのかを確定いたします。
ご依頼いただければ、面倒で時間のかかる戸籍謄本等の取り寄せも代行することが可能です。
4. 相続放棄申述書の作成 及び 家庭裁判所へ申立
お客様からお伺いした情報をもとに、当事務所にて相続放棄申述書を作成致します。
相続放棄申述書が完成致しましたら、相続放棄申述費用のご入金を確認後、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行います。
5. 相続放棄照会書の記載方法のサポート
相続放棄の申し立て後、約1週間〜10日程度で、家庭裁判所からお客様へ相続放棄に関する照会書が送付されます。
照会書への記載がご不安な場合、当事務所へご連絡いただければ、照会書への記載方法をアドバイスさせていただきます。
6. 相続放棄申述受理通知書の受領
相続放棄照会に関する回答書を家庭裁判所へ提出後、約1週間から10日程度で、家庭裁判所からお客様へ相続放棄申述受理通知書が送付されます。
相続放棄が完全に認められ、相続放棄手続きの終了となります。
