相続放棄〜相続の放棄〜とは
相続の放棄は、自分は相続人の権利義務を放棄するということを家庭裁判所(お亡くなりになられた方の最後の住所地の家庭裁判所:東大阪市なら大阪家庭裁判所です。)に申し立て、一切の財産も債務も承継しない手続をいいます。
申し立ては、相続人になったことを知った日(通常は亡くなった方の死亡日)から3ヶ月以内に、行う必要があります。
相続放棄は、他の相続人の意思に関係なく、相続人一人の意思で単独で行うことができ、相続の放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとして取り扱われます。
例えば、以下のケースなどに有効な方法です。
■例1:借入金などのマイナス財産が、プラス財産より多い場合
⇒相続が発生し、被相続人(お亡くなりになられた方)が多額の借金をしていた場合、相続人がその借金を背負い込まなくてもよいように、相続人には相続を放棄する権利が与えられています。
■例2:限定承認をしたいけれども相続人の一部の人が反対するためできない場合
⇒共同相続人の全員でしかする事ができず、単純承認した者がひとりでもいれば、限定承認の手続きはできなくなります。
(限定承認とは、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ方法です。)
■例3:相続により、家業が分割すると成り立たなくなってしまう場合
⇒他の相続人が相続放棄して、家業の後継者に相続財産を集中させ、家業を存続できます。
相続放棄をするかしないかは大変重要ですのでじっくりご検討ください。
また、3ヶ月というのは長いようで短い期間です。
いつの間にか過ぎてしまいますので、相続放棄を思い立った場合は、早めにご相談ください。
⇒相続放棄の流れはこちら
⇒相続放棄費用はこちら
もし相続から3ヶ月以上経ってしまっている場合でもご相談下さい。
相続放棄が認められる場合があります。
⇒「相続放棄の注意点 2.申立て期限を過ぎてしまった場合」をご参照下さい。
