相続登記手続きの大まかな流れのご説明

1. お電話 又は ご相談フォームによる受付

まずは、お電話又はご相談フォームにてご連絡下さい。
ご都合の良い日を以ってご相談の日時を決定し、ご持参頂く書類についてお話しさせて頂きます。
ご来所いただくのが難しい場合は出張サービスも承ります。
平日の19時以降でのご相談も承ります。土・日・祝日のご予約はご相談ください。

2. ご来所

相続担当の司法書士が、相続人の状況、遺産の概要、遺言の有無等をお聞きし、相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続、スケジュールについてお話します。
お客様にご用意いただくものは、
@亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍 又は 除籍謄本
A不動産の所在 及び 価格の分かるもの(権利証、謄本、固定資産税納税通知書 等)
Bご来所されたお客様の身分証明書(運転免許証・保険証 等)
C認印
となります。
当事務所では、必ず事前に手続き方法、手続き費用のお見積り、その他の不明な点等を説明させて頂きます。
以上の説明より納得いただけましたら、今後の手続きを進める為、委任契約を締結します。

3. 相続人の確定

相続手続きに必要な、亡くなられた方の出生から分かる戸籍・除籍・原戸籍等を取り寄せ、相続人が誰なのかを確定いたします。
ご依頼いただければ、面倒で時間のかかる戸籍謄本等の取り寄せも代行することが可能です。

4. 遺産分割協議

どの遺産・債務を誰が承継するのかを、相続人の皆様全員で協議していただきます。
協議の内容に従い、遺産分割協議書を当事務所で作成いたします。相続人の皆様には署名・押印をしていただきます。
遠方の相続人がおられる場合は、郵送で対応することも可能です。
※法定相続分で相続登記なさる場合には、必ずしも遺産分割協議は必要ありません。

5. 相続登記の申請

管轄の法務局へ相続登記の申請をいたします。
相続登記は5日から1週間程度(法務局によって異なります)で完了いたします。

6. 相続手続き完了のご連絡

相続登記が完了次第ご報告し、登記識別情報(従来の権利書に代わるもの)などの相続登記完了書類をお渡し、又は郵送させていただきます。

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