相続手続きでお困りの方はご相談ください


1.相続とは
2. 誰が相続人となるのか
3. 遺留分とは
4. 法定相続人とは
5. 代襲相続とは
6. 遺産分割協議とは
7. 寄与分とは
8. 特別受益とは

1. 相続とは

相続とは、ある方(被相続人といいます。)が亡くなった時にその方が残した財産を、亡くなった方の配偶者や子供などの一定の血縁関係にある方(相続人といいます。)が受け継ぐ事をいいます。
相続する財産とは、お金や不動産、有価証券などはもちろんですが、被相続人が生前に負っていた借金を支払う「義務」などもありますので注意が必要です。

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2. 誰が相続人となるのか

残された財産を誰が相続するかで、初めに考慮しなければならないのが遺言書の有無です。
被相続人(亡くなった方)の意思を最大限尊重する必要がある為、遺言があればその内容に従う事なり、これを遺言相続といいます。
遺留分に関しての考慮は必要です。(下記 3.遺留分とは)

遺言がなければ、法律(民法)の規定に従って相続人が決まる事になり、これを法定相続といいます。

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3. 遺留分とは

遺留分とは、相続人に対して民法が保証している、相続財産の一定の割合のことをいいます。
遺言者は、原則として遺言により相続財産を自由に処分することが認められていますが、その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待や今後の生活の事をあまりにも無視する結果となってします。
そこで法律で遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しています。
相続開始後のトラブルを避けるために、遺留分を考慮の上、ある程度相続人全員が納得のいく遺言内容が望ましいでしょう。
遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人で配偶者・子・直系尊属に限られます。
ただし、相続の欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失った者は、遺留分を主張する事が出来ません。

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4. 法定相続人とは

民法で定められている相続人の事です。
その相続する順位(後順位の人は、先順位の人がいない時に限り相続人となります。)、及びその法定の相続分は次の通りです。

<相続人となる順位>
配偶者・・・・・・・・・・・常に相続人となります
子・・・・・・・・・・・・・第1順位
直系尊属(父母・祖父母)・・第2順位
兄弟姉妹・・・・・・・・・・第3順位
代襲相続も考慮します。(下記 5.代襲相続とは)

<法定相続分>
配偶者と子が相続人となる時・・・・・それぞれ2分の1
配偶者と直系血族が相続人となる時・・配偶者が3分の2、直系尊属が3分の2
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる時・・配偶者が4分の3 兄弟姉妹が4分の1

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5. 代襲相続とは

代襲相続(だいしゅうそうぞく)というのは、本来血族として相続人になるはずだった人が、相続開始以前に死んでいた時に、その子供が代わって相続人になるという制度です。
代襲される者を「被代襲者」、代襲する者を「代襲者」といいます。
第1順位の相続人である子がいなければ孫へ、孫がいなければひ孫へと、子孫のいる限り代襲されていきます。
子孫はもういないという状況になって、はじめて次順位の直系尊属へ相続権が移っていくのです。

第3順位の相続人である兄弟姉妹にも代襲相続がありますが、代襲されるのは甥姪(兄弟姉妹の子)までとなっていますので注意が必要です。

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6. 遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、共同相続人全員で相続遺産をどのように分けるのかを決める為の協議です。
一部の相続人だけを除外して協議をしてもその協議は無効になってしまうので注意が必要です。
遺産分割の方法は下記のような方法があります。

@ 現物分割
「相続財産のうち、この建物は次男が相続するが、代わりにこの土地は長男が相続する」といったように相続する財産を個別に決めていく方法です。

A 代償分割
「相続財産のうち、土地を次男が相続する代わりに、次男は長男に1,000万円を支払う」といったように、代償金を支払う事によって相続人間の公平を図り、遺産を分割する方法です。

B 換価分割
不動産など、遺産の一部又は全部の売却を行って、そのお金を相続人で分配する方法です。

C 共有分割
共有分割は、個々の遺産を共有する方法です。この方法は、分割を先送りすることから、特別な事情がある場合を除いては、適当な方法ではありません。

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7. 寄与分とは

寄与分とは、相続人のうち、故人の生前における財産の維持・増加、又は療養看護などに特別の貢献があった人について、遺産分割において、法定相続分によって取得する額を越える遺産を上乗せできるという制度です。
寄与分の額の算定は、原則として相続人間の協議によって定められますが、協議がまとまらないときは、寄与をした人が家庭裁判所に定めてもらいます。
注意して頂きたいのは、あくまで寄与分は相続人だけに限られており、内縁の夫や妻等には、認められていないということです。

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8. 特別受益とは

特別受益とは、相続人が生前贈与や遺贈を受けていた場合は、他の相続人との公平を期すために本来の相続分から受益分を差し引く制度です。
例えば、故人の生前に、マイホーム新築や購入の資金、義務教育以上の高等教育の学費(高校、大学など)、自分の経営する事業の資金、自動車等々を贈与されていた場合、特別受益となります(生前贈与)。
また、相続人が遺言により遺産を取得した場合にも、特別受益として扱われます(遺贈)。
特別受益を受けた相続人は、自分の相続分から特別受益相当額を差し引かれることになります。

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